赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

労働基準法第89条について(要約版)

労務管理

労働基準法第89条について(要約版)

2025年4月2日
労働基準法第89条とは?簡単まとめ

労働基準法第89条は、従業員が常時10人以上いる事業場に就業規則の作成と労基署への届出を義務付ける法律です。就業規則とは、労働条件や職場のルールを定めたもので、これを整備することでトラブルを防ぎ、公正な労働環境を維持できます。

就業規則作成のポイント
🔹 対象となる企業:従業員が常時10人以上(正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトも含む)
🔹 記載すべき事項:労働時間、賃金、退職・解雇ルールなど
🔹 届け出義務:作成した就業規則は労働基準監督署に提出が必要
🔹 労働者代表の意見聴取:作成・変更時には、労働者代表の意見を聞く必要がある(ただし、同意は不要)
🔹 社員への周知義務:社内掲示やイントラネットで内容を従業員に知らせる

違反するとどうなる?
就業規則を作成・届出しないと、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。

💡ポイント

10人以上になったら、すぐに就業規則を作成し届出を!

内容は法律違反がないよう慎重にチェック

社員にしっかり周知し、トラブル防止に役立てよう

労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。