赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

出生時育児休業について

労務管理

出生時育児休業について

2024年4月8日
出生時育児休業(産後パパ育休)とは、育児・介護休業法の改正によって新たに創設された制度です。この制度では、子供が生まれた後の8週間以内に、父親が4週間以内の休業を取得できるようになります。具体的には、母親が産後の8週間の休業期間(産後休業期間)を取得している間に、父親が子供の世話や育児をするために休暇を取ることができます。

この制度では、父親が最大4週間の休暇を取得できるだけでなく、その4週間を2回に分割して取得することも可能です。ただし、2回に分割する場合は、初回の申し出時に2回分をまとめて申請する必要があります。また、この休暇を取得するためには、通常は2週間前に申し出る必要がありますが、労使協定によっては1か月前までの申し出が認められる場合もあります。

要するに、出生時育児休業は、父親が子供の生まれた直後から育児に参加するための休暇制度であり、育児・介護休業法の改正によって導入された新しい制度です。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。