育児時短就業給付金とは?
育児と仕事を両立しやすくするために、2025年4月からスタートする新しい給付制度です。
🎯目的
子どもが小さいうちは「時短勤務」(短い時間だけ働く)を選ぶことができますが、働く時間が短くなるとお給料も少なくなってしまうという悩みがありました。
この制度は、そんな時短勤務による収入の減少をサポートするために作られました。
📌給付の対象になる人
雇用保険に加入している人(パート・契約社員なども対象になる可能性あり)
2歳未満の子どもを育てている
育児のために所定労働時間を短縮して働いている
💰給付金はいくらもらえるの?
基本的な支給額は、以下のように計算されます:
時短勤務中に支払われた賃金 × 10%
ただし、給付金と給与を合わせた額が、時短勤務を始める前の給与を超えてはいけないため、以下のように支給率は調整されます。
🔢支給額の具体例
◆ケース①:時短前の月給が30万円 → 時短後の月給20万円
減り方が大きい(時短前の90%以下)
👉支給率は10%
👉支給額は20万円 × 10% = 2万円
◆ケース②:時短前の月給が30万円 → 時短後の月給28万円
減り方が小さい(90%超)
👉このまま10%を支給すると合計が時短前の30万円を超えてしまう
👉なので支給率は**約6.4%**程度に調整され、約1万8000円の支給
※実際の支給率は、賃金水準により段階的に決まる仕組みです。
📝手続きの流れ
申請は本人ではなく、事業主(会社)を通じて行います。
会社の人事や総務と連携して、必要書類を揃えることになります。
⚠️注意点
全員が必ず10%もらえるわけではありません。
給与の減り方が少ない場合、支給額は調整されます。
上限額などの制限あり。
給付金+給与が「時短前の給料」を超えないように設計されているからです。
2歳未満の子どもが対象。
3歳未満で利用できる「育児短時間勤務制度」とは少し対象年齢が違います。
👶まとめ
ポイント 内容
制度名 育児時短就業給付金(2025年4月〜)
対象者 雇用保険に入っていて、2歳未満の子の育児のため時短勤務している人
支給額 時短中の給与の最大10%(上限調整あり)
申請方法 会社を通じて申請
目的 育児による収入減を補塡して、安心して時短勤務できるようにする
労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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