高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、再就職(再雇用)した場合に支給される制度です。この給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つに分かれます。
支給額は、原則として60歳時点の賃金に比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給されます。具体的には、各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額が支給されます。ただし、毎年8月1日に額が変更されます。支給額の上限は370,452円です。
支給期間は、基本給付金は被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までであり、再就職給付金は再就職した日から1年または2年間です。ただし、被保険者が60歳時点で雇用保険に5年未満加入している場合は、加入期間が5年に満たない月から支給期間が開始されます。
手続きは、支給申請書を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出することが必要です。申請は原則として2か月に1度行い、初回申請を除いて支給申請月中に提出する必要があります。
経過処置により、船員の場合は55歳以上であれば制度の適用が可能であり、年齢の指定が若干異なります。
これらのポイントをまとめると、高年齢雇用継続給付は再就職(再雇用)した高齢者が賃金の一部を補填する制度であり、支給額や期間、手続きについて注意が必要です。