産後パパ育休とは?
正式名称は「出生時育児休業」で、2022年4月に改正された「育児・介護休業法」により創設された、男性向けの新しい育休制度です。
📌ポイントを一言でいうと
「赤ちゃんが生まれてからの最初の8週間に、パパが柔軟に短期間育休を取れる制度」
◆ 制度の内容をかんたんに整理
項目 内容
対象 主に男性労働者(もちろん、母親も取得可能)
取得期間 出産後8週間以内に、最大4週間(28日)まで
分割取得 2回に分けて取得可能(例:1週間+3週間など)
申出期限 原則休業の2週間前まで
休業中の就業 労使協定があれば、一部の就業も可能(柔軟な働き方を実現)
◆ なぜこの制度が生まれたのか?
従来の育休は「子が1歳になるまで」と長期の取得が前提でしたが、
「赤ちゃんが生まれた直後の時期」に
「パパが少しでも家にいてサポートできるように」 という現場のニーズを反映して誕生した制度です。
◆ 通常の育児休業との違い(比較表)
項目 産後パパ育休 通常の育児休業
対象期間 出生後8週間以内 原則:子が1歳(最長2歳まで)
申出期限 2週間前 1ヶ月前
分割取得 可能(2回) 可能(2回)
休業中の就業 労使協定でOK 原則NG
💡2つは別の制度なので、併用も可能!
例)産後パパ育休→一度復帰→通常の育休へ、と分けて取得することで、夫婦交代での育児も可能になります。
◆ 給付制度:「手取り10割相当」の仕組み
2025年4月から「出生後休業支援給付金」が導入され、
パパの育休中も“手取り10割相当”が支給される予定です。
つまり、休業中も金銭的不安が少なくなり、より取得しやすくなるということですね。
◆ 男性の育休取得の現状(令和5年調査)
育休取得率:46.2%
平均取得日数:46.5日
取得率は上がってきているものの、「短期間の取得が多い」のが現状です。
産後パパ育休のような短期・柔軟な制度の普及が重要といえます。
◆ 企業・担当者の方向けおすすめガイド(記事内で紹介されているもの)
人事・労務の年間業務カレンダー
→ 年間業務を月ごとに整理した実務カレンダー。便利!
妊娠出産・育児・介護の手続きガイド
→ ライフイベントに沿った手続きがまとめられていて実用的。
育休中の給料・ボーナス解説スライド
→ 従業員に配る資料としても使える。
育休はいつから?ガイド
→ モデルケースや実施手続きが簡潔にまとまっている。
企業側としては、
制度導入の周知
育休を取りやすい社内環境づくり
労使協定の整備 が大切です。
また、男性の育休取得率の向上は、企業の人的資本経営やESG評価にもプラスに働く時代です。
労務管理についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
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