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熱中症対策について(令和7年6月1日施行)

労務管理

熱中症対策について(令和7年6月1日施行)

2025年4月23日
🔄 改正の背景と目的
近年、気温の上昇や作業環境の厳しさの増加により、職場における熱中症のリスクが高まっています。
特に建設業、製造業、物流業などでは、夏季の高温環境下での作業により熱中症の発症や重症化事例が多く報告されています。

このため、厚生労働省は「予防だけでなく、万が一熱中症が発生したときの迅速な対応」をルール化することにしました。

📅 施行時期
令和7年(2025年)6月1日から施行されます。
→ それまでに 準備と周知体制の整備が必要 です。

✅ 義務となる主な内容(2点)
① 【報告体制の整備と周知】
熱中症の疑いがある作業者を速やかに報告できる体制をつくる

◆ 対象作業
WBGT 28度以上 または 気温31度以上

かつ、1時間以上継続または1日4時間超の作業

◆ 対象者
熱中症の自覚症状がある作業者

他人の熱中症の兆候に気づいた作業者

◆ 事業者の義務
報告のための連絡先や担当者を明確にする

報告体制(誰に、どう連絡するか)をマニュアル化

関係作業者へ事前に周知

② 【症状悪化を防ぐ措置とその実施手順の整備】
症状が出たときの対応を明文化し、事前に周知すること

◆ 具体的な措置内容
作業からの離脱(無理をさせない)
身体の冷却(氷、冷水、空調服など)
医師の診察・処置(必要に応じて搬送も)
緊急連絡網の整備
搬送先の病院名、所在地、電話番号
連絡すべき社内・外部関係者

◆ 事業者の義務
これらの対応手順を事業場ごとに定める
作業者全員へあらかじめ周知

🛠️ 実際に企業がやるべきこと(準備項目)

項目 内容
1 WBGTや気温の測定器の整備(環境管理)
2 緊急時連絡体制の構築(報告・通報フロー)
3 対応マニュアル(対応の流れ・責任者の明示)作成
4 担当者(応急手当経験者など)の選任
5 作業者への定期的な教育・訓練(体調チェック含む)
6 緊急搬送先医療機関との連携確認
7 水分・塩分補給、空調・休憩所の確保

📘 参考資料について
「パンフレット」「リーフレット」は、厚労省が提供する資料で、
具体的な手順やチェックリスト、モデル事例が掲載されています。
企業の熱中症対策体制づくりに非常に役立ちます。

👷まとめ
この法改正により、「熱中症が起きたらどうするか?」ではなく、「起きたときに備えておくこと」が法律で義務化されます。

特に、建設現場・倉庫・工場などの屋外・高温作業場を抱える事業者は、
2025年夏に間に合うように、今年中に対応を進めておくことが重要です。

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