🔶【簡単まとめ】熱中症対策に関する労働安全衛生規則の改正(令和7年6月1日施行)
✅ 改正のポイント
職場での熱中症を防ぐために、事業者に2つのことが義務づけられます。
① 【報告体制の整備】
体調が悪い人や異変に気づいた人がすぐに報告できるように
→ 連絡先や担当者をあらかじめ決めて、周知することが必要です。
② 【対応手順の整備】
熱中症の症状が出た場合に、 1. 作業をやめさせる
2. 身体を冷やす
3. 医師に診てもらう
4. 緊急連絡先や搬送先を明確にする
などの対応方法を決めて、作業者に伝えておくことが必要です。
▶ 対象となる作業は?
気温31度以上 または WBGT(暑さ指数)28度以上
1時間以上続く作業や1日4時間を超える作業
🎯 目的
熱中症の重症化を防ぐ
迅速な対応で、命を守る
👉 このルールは2025年6月1日からスタートします。
早めに体制づくりを進めておくことが大切です!
労務管理についてのご相談・お問合せ先
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