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判例(東京地裁 令和7年3月27日)(要約版)

労務管理

判例(東京地裁 令和7年3月27日)(要約版)

2025年4月28日
🔶未払い賃金で約240万円の支払い命令 ~「本給+歩合給」規定なのに実際は歩合のみ~

◆ 概要
神奈川県の運送会社で働くトラック運転手が、未払い賃金を訴えて勝訴。
東京地裁は、会社に約243万円の支払いを命じました。

◆ 争点
会社の**給与規程では「本給+歩合給」**と定めていたのに、
実際の支払いは「売上の一部から時給分を引いた歩合給のみ」でした。

◆ 裁判所の判断
就業規則で定めた**「最低限のルール」**(=本給+歩合給)を守っていない。

実際の支払い方法は不適切で、無効と判断。

未払い分として差額を支払う義務あり。

◆ 裁判の結果
約243万円の支払い命令(令和元年10月~令和2年9月までの分)

その後、労働者は「個人事業主」として契約変更 → この部分は請求が認められず

🎯 ポイント
就業規則の内容は、会社が必ず守らなければならないルール。

歩合給だけで済ませるのはNG。「基本給」部分の支払いが必要。

曖昧な契約や書類不備(署名なし)はトラブルの原因に。

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