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36労使協定とは

労務管理

36労使協定とは

2025年5月2日
🔵 1. 36協定とは?

◆ 法定労働時間のルール(大前提)
原則として、1日 8時間、1週間 40時間 を超えて働かせては いけません。

また、毎週 最低1日は休日(法定休日) を与える必要があります。

◆ でも現実は残業や休日出勤もある…
➡ そのためには、36協定の締結と届出が必要になります。

※正式名称:時間外・休日労働に関する協定届
労働基準法「第36条」に基づくため「サブロク協定」と呼ばれています。

🔵 2. 36協定を結ばずに残業させると?
法律違反(労基法違反)になります。

→ 労働基準監督署からの是正指導や罰則の対象に。

🔵 3. 36協定の効力と有効期間
労使で協定書を作成し、労働基準監督署に届け出た時点で効力発生(免罰効果)。

有効期間は 1年間が原則。

たとえば4月から翌年3月末など。

毎年1回、更新・届出が必要。

労働者への 周知(掲示・配布)も義務です。

🔵 4. 「残業」と「時間外労働」の違い
混同しがちですが、意味が異なります:

種類 説明
所定労働時間 企業が決めた勤務時間(例:9:00~17:30)
法定労働時間 労基法で決まった時間(1日8時間・週40時間)
時間外労働 法定労働時間を超えた部分(=労基法上の「残業」)
所定外労働 所定を超えても法定を超えない労働(例:17:30〜18:00)
休日労働 法定休日に働いた場合(原則週1日)

✅ 割増賃金(25%〜)が必要なのは「法定時間外」「法定休日労働」。

🔵 5. 対象にならない従業員もいる!
満18歳未満の労働者(年少者)

妊娠・出産後の女性などは、時間外労働・休日労働に制限があります。

🔵 6. 働き方改革での大きな変化:時間外労働の「上限規制」
従来、36協定があれば「青天井に残業させる」ことも可能でした。

しかし現在は法律で厳格な上限が設定されています(違反には罰則も)。

【原則】
月45時間以内

年360時間以内

【特別条項付き協定を結んだ場合】
例外的に延長可能だが、以下すべてを守る必要があります。

内容 数値
年間時間外労働の上限 720時間以内
月の時間外+休日労働 合計100時間「未満」
月45時間超え可能な月数 年6回まで
2~6か月平均 月80時間「以内」

🚨 例:時間外労働44h+休日労働56h=合計100時間 → NG(法違反)!

🔵 7. 実務上のポイントまとめ
チェック項目 確認すべきこと
労働時間制度 所定 vs 法定の違い、就業規則との整合性
36協定書 有効期限、内容(特別条項含む)
届出状況 労基署へ提出済みか?起算日はいつか?
従業員周知 掲示 or 書面配布で周知しているか?
実際の労働時間 上限を超えていないか?記録しているか?

📝 まとめ
「36協定」は、単なる書類提出ではなく、企業と従業員が“安心して働けるルール”を作るための土台です。
とくに「時間外労働の上限」や「特別条項の使い方」は、誤ると法違反になりかねません。
年1回の見直しと、現場での運用チェックを確実に行いましょう!

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