労働者の多様化と待遇格差の問題点:
非正規労働者の比率が増加し、待遇格差や差別的取扱いが存在する。
これが働き方改革や新たな雇用の創出に障害を与えている。
働き方改革関連法による対策:
パートタイム・有期雇用労働法の施行により、不合理な待遇差や差別的取扱いが禁止された。
使用者の説明義務が強化され、行政による助言や裁判外紛争解決手続が整備された。
均衡待遇規定:
事業主が非正規労働者と通常の労働者の間で待遇差を設ける場合、その不合理さを個別の待遇ごとに考慮する。
待遇差の不合理さを判断するための具体的な基準が示されており、賃金や福利厚生などについても規定されている。
均等待遇規定:
職務が通常の労働者と同等であると見込まれる非正規労働者には、差別的取扱いをしてはならない。
労働者の能力や経験、成果などを考慮し、均衡を保ちつつ賃金を決定する努力が求められる。
教育訓練の実施:
同じ職務を行う非正規労働者には通常の労働者と同様の教育訓練を提供しなければならない。
福利厚生施設の利用:
健康や業務遂行のために必要な施設の利用においても、非正規労働者と通常の労働者の間で不合理な差別をしてはならない。
これらの規定やガイドラインは、非正規労働者と通常の労働者との間での均等な待遇を実現し、労働市場の公正性と活性化を図ることを目的としています。