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最高裁判例(退職金不支給)(要約版)

労務管理

最高裁判例(退職金不支給)(要約版)

2025年5月17日
■ 事件の概要(簡単なまとめ)

京都市交通局のバス運転手が、

バス運賃1000円を着服し、

勤務中に電子タバコを5回使用したことで、

懲戒免職と退職金約1200万円の全額不支給処分を受けました。

■ 裁判の流れ
**高裁(2審)**は「懲戒免職は妥当だが、退職金全額不支給は重すぎる」と判断。

最高裁は「公金の着服は重大な違反行為」であり、退職金全額不支給も妥当と判断しました。

■ ポイント
金額が少なくても、公金の着服は重い処分の対象になる。

勤続年数が長くても、信頼を裏切る行為には厳しい対応が取られる。

自治体には退職金を支給するかどうかの一定の裁量権が認められる。

■ まとめ
「たった1000円の着服でも、公務員の信頼を損ねる行為は重く処分される」ということが、最高裁で改めて認められた事案です。

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