🔶【熱中症対策が義務化】2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正!
職場での熱中症対策が法律で義務化されました。
事業者には、以下の対応が求められます。
✅ 事業者がやるべき3つのこと
報告体制の整備
→ 熱中症の症状が出たら、すぐに報告できる連絡先や担当者を決めておく。
対応手順の作成
→ 作業中に具合が悪くなった人への対応(休憩・冷却・医療機関への搬送など)をマニュアル化。
作業者への周知
→ 上記の体制や手順を、関係する作業者にきちんと伝える。
⚠ 対応しないと罰則あり!
違反した場合は、
👉 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
🌞 熱中症は命に関わる重大な問題です。
法律対応としても、早めの準備・周知が必要です!
熱中症対策についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp