🌟通勤中のケガは「通勤災害」になるかもしれません!
📌通勤災害とは?
会社に行くときや家に帰るときなど、「通勤の途中」でケガや事故にあった場合、それが通勤災害と認められると、労災保険から治療費や休業補償などが受けられます。
✅どんな場合が「通勤災害」になるの?
①【就業のための移動】
自宅から会社へ行く
会社から自宅へ帰る
など、仕事のための移動であることが大前提です。
たとえば、出張先から自宅に戻る、単身赴任先から本社に向かうなども、仕事の一環として認められます。
②【合理的な経路と方法】
普段通っている通勤ルート(最短・最速とは限りません)
会社に届け出ているルート(あれば)
自転車、電車、車、徒歩など、一般的で無理のない移動手段を使っていれば問題ありません。
③【途中で寄り道していないか?】
通勤途中に**関係ない用事で寄り道(逸脱)したり、途中で長時間止まってしまう(中断)**と、原則「通勤災害」として認められなくなります。
例外として認められるケース:
病院に寄った(通院)
子どもを保育園に送る
コンビニに少しだけ立ち寄った
こういった**「日常生活に必要なこと」**なら、短時間であれば認められる場合があります。
📝通勤災害が起きたらどうすればいい?
会社に報告します。まずは上司などに事故やケガの内容を伝えましょう。
労災申請の書類を用意し、会社と一緒に労働基準監督署に提出します。
💡業務災害との違い
業務災害:会社の中や仕事中に起きたケガや病気
通勤災害:通勤途中のケガや事故
両方とも労災保険の対象ですが、判断基準や書類の内容が少し違います。
🚫過失があっても大丈夫!
通勤中に事故に遭ったとき、自分に多少の不注意(たとえばスマホを見ながら歩いていた等)があっても、労災保険の対象になります。
※ただし、よほど重大なルール違反(飲酒運転など)の場合は認められないことがあります。
まとめ
チェックポイント 内容
✔ 通勤目的? 自宅 ⇄ 会社の移動かどうか
✔ 合理的なルート? 普段通っている道・手段か
✔ 寄り道してない? 特別な用事で途中下車していないか
✔ 事故やケガが起きた? ケガの証拠(診断書など)があるか
通勤災害についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp