🚌通勤中のケガは「通勤災害」にあたるかも!
🌟通勤災害とは?
仕事のために、自宅と会社の間を移動しているときに事故やケガをした場合、それが「通勤災害」として労災保険の対象になることがあります。
✅通勤災害が認められるためのポイント
就業のための移動であること
→ 自宅から会社、または会社から自宅への移動など
合理的な経路や方法で移動していること
→ 普段使っている道や手段(電車・自転車・車など)
寄り道や途中での中断がないこと
→ 長時間の寄り道があると対象外になるが、
日常生活に必要な行為(通院・保育園の送迎など)は例外として認められることもある
📝もし事故に遭ったら?
まず会社に報告
その後、労災保険の申請書類を労働基準監督署に提出
💡その他ポイント
通勤災害は「業務中のケガ(業務災害)」とは別扱い
自分に少しミスがあっても、原則として給付は受けられる
🎯まとめ
通勤中に事故やケガがあった場合は、「通勤災害」として労災保険が使えるかもしれません。
条件を満たしていれば、治療費や休業中の手当が支給されます。
通勤災害についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp