【労災の休業補償とは?】
業務中や通勤中に負傷・病気になり、働けなくなった場合に支給される補償が「休業補償給付」です(労災保険法第14条)。
これは、労働者が収入を失った場合の生活保障を目的としています。
【支給される要件】
労災による「休業補償給付」は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
要件 内容
① 業務災害または通勤災害であること 労働基準監督署にて労災認定されている必要があります。
② 労働不能であること 医師の証明(休業を要する)が必要です。
③ 賃金を受けていないこと 休業中に会社から給与が支払われていない(または一部支給)状態。
【支給金額】
支給されるのは、以下の2つの給付の合計です。
給付の種類 支給額 備考
① 休業補償給付 給付基礎日額の60% 通常、事故前3か月の平均賃金(日額)で計算
② 休業特別支給金 給付基礎日額の20% 特別支給金は労災保険法の附則に基づくもの
💡つまり、合計80%が補償されることになります。
【支給開始日】
労災による休業4日目からが支給対象です。
※初日から3日間は、会社が「労基法上の休業補償」(平均賃金の60%)を支払う義務があります(いわゆる“待期期間”)。
【給付基礎日額の計算例】
例えば、以下のケースでの支給額を見てみましょう。
事故前3か月の賃金合計:600,000円
出勤日数:60日
給付基礎日額:600,000 ÷ 60 = 10,000円
支給額は以下の通りです:
給付名 計算 金額
休業補償給付 10,000円 × 60% 6,000円/日
休業特別支給金 10,000円 × 20% 2,000円/日
合計支給額 8,000円/日
【申請手続き】
必要書類
様式第8号(休業補償給付支給請求書)
医師の意見書(同様式内に記載)
出勤簿や賃金台帳など
提出先
所轄の労働基準監督署
【実務上の注意点】
「待期3日間の支払い漏れ」は企業側のリスクになります。
「途中で復職 → 再休業」の場合、新たな待期期間は不要。
「パート・アルバイト」も対象です。賃金計算に注意。
「併給調整」が必要なケースも(例:傷病手当金との関係)。
【まとめ】
項目 内容
給付名 休業補償給付+休業特別支給金
支給条件 業務災害 or 通勤災害・労働不能・無給
支給額 給付基礎日額の80%(60%+20%)
支給開始 4日目から(最初の3日は会社が補償)
労災の休業補償についての具体的なご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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