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労災の休業補償とは?(要約版)

労務管理

労災の休業補償とは?(要約版)

2025年6月4日
【労災の休業補償とは?〈カンタン解説〉】

仕事中や通勤中にケガや病気をして働けなくなったときに、**収入が途絶えるのを防ぐために支給されるのが「休業補償給付」**です。

【もらえる条件(3つすべて必要)】
業務または通勤によるケガ・病気であること(=労災と認められる)

仕事ができない状態であること(=医師の証明が必要)

会社から給料が出ていないこと

【いくらもらえる?】
給付基礎日額(=事故前3か月の平均日額賃金)をもとに…

休業補償給付:60%

休業特別支給金:20%
👉 合計で80%がもらえます!

【いつからもらえる?】
休業4日目から支給されます

最初の3日間は、会社が平均賃金の60%を支払う義務があります(=待期期間)

【かんたん例】
月給20万円で、1日あたりの平均賃金が10,000円だった場合
➡ 支給されるのは 1日あたり8,000円(80%)

【手続きに必要なもの】
休業補償給付支給請求書(様式第8号)

医師の意見書

出勤簿や賃金台帳など

労働基準監督署へ提出します

【注意ポイント】
最初の3日は会社が補償(忘れずに!)

復職してまた休む場合、新たな待期は不要

パートやアルバイトも対象です

傷病手当金など他制度との調整が必要な場合も

【まとめ】
項目 内容
対象 労災で仕事を休んだ場合
支給額 平均賃金の80%(60%+20%)
支給開始 休業4日目から(初日〜3日は会社補償)
必要書類 様式第8号、医師の意見書など

労災の休業補償についての具体的なご相談・お問合せ先
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代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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