【労災の休業補償とは?〈カンタン解説〉】
仕事中や通勤中にケガや病気をして働けなくなったときに、**収入が途絶えるのを防ぐために支給されるのが「休業補償給付」**です。
【もらえる条件(3つすべて必要)】
業務または通勤によるケガ・病気であること(=労災と認められる)
仕事ができない状態であること(=医師の証明が必要)
会社から給料が出ていないこと
【いくらもらえる?】
給付基礎日額(=事故前3か月の平均日額賃金)をもとに…
休業補償給付:60%
休業特別支給金:20%
👉 合計で80%がもらえます!
【いつからもらえる?】
休業4日目から支給されます
最初の3日間は、会社が平均賃金の60%を支払う義務があります(=待期期間)
【かんたん例】
月給20万円で、1日あたりの平均賃金が10,000円だった場合
➡ 支給されるのは 1日あたり8,000円(80%)
【手続きに必要なもの】
休業補償給付支給請求書(様式第8号)
医師の意見書
出勤簿や賃金台帳など
労働基準監督署へ提出します
【注意ポイント】
最初の3日は会社が補償(忘れずに!)
復職してまた休む場合、新たな待期は不要
パートやアルバイトも対象です
傷病手当金など他制度との調整が必要な場合も
【まとめ】
項目 内容
対象 労災で仕事を休んだ場合
支給額 平均賃金の80%(60%+20%)
支給開始 休業4日目から(初日〜3日は会社補償)
必要書類 様式第8号、医師の意見書など
労災の休業補償についての具体的なご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp