✅【労災における障害補償とは?】
業務中や通勤中のケガ・病気が治癒(=症状固定)した後に、身体に一定の障害が残った場合に支給されるのが「障害補償給付(業務災害)」「障害給付(通勤災害)」です。
🔹【支給の種類と対象】
給付名 対象 法的根拠
障害補償給付(※) 業務災害による障害 労災保険法第15条
障害給付 通勤災害による障害 労災保険法附則第2条
※事業主に補償責任がある業務災害の場合は「補償給付」、通勤災害では「給付」と表現が分かれています。
🔹【支給の条件】
以下の3要件をすべて満たす必要があります:
要件 内容
① 労災であること 労働基準監督署で業務災害または通勤災害と認定されていること
② 治癒していること 原則として「症状固定」状態で、治療が終了していること
③ 後遺障害があること 国の定める障害等級(1級〜14級)のいずれかに該当していること
🔹【障害等級と支給内容】
障害等級は1級(最重度)から14級(軽度)まであり、等級に応じて支給の種類が異なります。
等級 支給の種類 支給内容
1~7級 障害補償年金(障害年金) 給付基礎日額 × 所定給付日数を年金で支給(例:1級は年313日分)
8~14級 障害補償一時金(障害一時金) 給付基礎日額 × 所定給付日数を一時金で支給(例:8級は503日分)
🔹【給付基礎日額とは?】
事故前3か月間の賃金合計 ÷ 日数(賃金締切日ベース)
【例】月給30万円、3か月で90万円、出勤60日 →
→ 給付基礎日額 = 90万円 ÷ 60日 = 15,000円
【例】障害等級8級(503日分) →
→ 15,000円 × 503日 = 7,545,000円(障害一時金)
🔹【併給との関係】
以下の給付とは併給調整が必要です:
障害年金(厚年・国年)
障害手当金(健康保険)
障害基礎年金との調整(特に1~3級で注意)
✅【申請手続き】
手続き内容 詳細
様式第10号 障害補償給付支給請求書
添付資料 医師の診断書、レントゲン・MRI所見、就業状況証明など
提出先 所轄労働基準監督署(労災認定済の災害に限る)
🔍【実務上のポイント】
症状固定の判断は医師の診断が必要
障害等級認定は労基署の審査を経て決定される
一部障害(例:手指の欠損や視力低下)は写真・測定結果が求められる
高次脳機能障害・精神障害などは専門医の意見が重視されます
✏️【まとめ】
項目 内容
給付名 障害補償給付(業務災害)/障害給付(通勤災害)
支給要件 労災認定+治癒(症状固定)+後遺障害あり
支給内容 年金(1~7級) or 一時金(8~14級)
計算方法 給付基礎日額 × 等級別日数
労災における障害補償についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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