✅ 労災保険の「障害補償」とは?
仕事中や通勤中にケガや病気をして、その後治療が終わっても身体に後遺障害が残った場合に支給される給付です。
🔹 支給されるための3つの条件
労災であること(労基署の認定済)
治癒していること(症状固定)
後遺障害があること(1~14級のいずれかに該当)
🔹 給付の種類と金額
障害の程度 給付の種類 支給内容
重い障害(1~7級) 年金形式 日額×年313日~131日
軽い障害(8~14級) 一時金形式 日額×503日~56日
※給付基礎日額=事故前3か月の平均賃金(日額換算)
例)月給30万円 → 日額15,000円 → 8級なら約753万円
🔹 他の給付との関係
以下の制度と重複しても調整あり:
障害年金(厚生・国民年金)
健保の障害手当金 など
🔹 手続きの流れ(概要)
医師による症状固定と後遺障害の診断
「様式第10号」で労基署に申請
労基署での障害等級認定
🔍 実務上の注意点
「症状固定」の判断は医師のみ可能
障害等級は労基署が決定
写真・検査データの提出が必要な場合も
精神・脳機能障害は専門医の意見が重視
✏️ まとめ
項目 内容
給付名 業務災害:障害補償給付/通勤災害:障害給付
条件 労災認定+治癒(固定)+後遺障害
支給形態 年金(重度)または 一時金(軽度)
支給額 給付基礎日額 × 等級に応じた日数
労災における障害補償についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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