無期転換ルールと第二種計画認定について
❶ 無期転換ルールとは?
有期契約の労働者(パート・契約社員など)が、同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、
本人の申し出で無期契約に切り替えられる制度です(労働契約法第18条)。
会社は申し出を拒否できません。
契約の更新回数や雇用形態(名称)は問いません。
❷ 定年後再雇用の特例(第二種計画認定)とは?
原則、定年後に有期契約で再雇用された人にも無期転換ルールは適用されます。
ただし、以下を満たすと特例として無期転換ルールの対象外にできます:
必要な対応 内容
① 計画の作成 定年後の雇用に関する計画をつくる
② 労働局の認定 都道府県労働局に「第二種計画」の認定申請
③ 書面で説明 労働者に「この契約は特例の対象です」と書面で知らせる
❸ 注意点
無期契約で定年を迎えた人が再雇用される場合のみ特例の対象です。
契約更新のたびに、特例の説明を書面で明示する必要があります。
「第二種計画認定(有期特措法に基づく特例)」についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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