🔶 背景と概要
これまで、短時間労働者(いわゆるパート・アルバイト)は、勤務先の規模などによって健康保険・厚生年金保険への加入が限定されていました。
令和6年10月からは、より小規模な企業(従業員数51人以上)にも対象が広がり、一定の条件を満たす短時間労働者も社会保険に加入することになります。
🔶 どんな企業が対象?(特定適用事業所)
✅ 「厚生年金保険の被保険者数が51人以上」の企業等
原則として、1年のうち6か月以上、厚生年金に加入している人が51人以上の企業。
※短時間労働者はこの人数にカウントしません。
※共済組合の加入者は含みます。
☑ 補足
法人:同じ法人番号の事業所の被保険者数を合算します。
個人事業所:各事業所ごとにカウントします。
🔶 どんな人が対象?(加入対象の短時間労働者)
以下の4つの条件をすべて満たす短時間労働者が、新たに健康保険・厚生年金保険の対象になります。
条件 内容
① 所定労働時間 週20時間以上
② 所定内賃金 月額8万8,000円以上(残業代など除く)
③ 雇用見込み 雇用期間が2か月を超えると見込まれること
④ 学生でないこと 夜間・通信・定時制を除く
🔶 会社側の手続き
必要な書類
該当者が出た場合、会社は**「被保険者資格取得届」**を作成・提出します。
提出先
日本年金機構(事務センター)
電子申請(e-Gov)でも提出可能で、推奨されています。
🔶 実務ポイント(社労士視点)
早めの従業員数チェックを!
6か月以上51人になる見込みがある場合は、特定適用事業所となる可能性大。
毎月の被保険者数を集計・管理しておきましょう。
就業条件の確認と明示
対象者の労働時間・賃金・契約期間などを見直し、社会保険加入の説明・同意取得を。
就業規則や雇用契約書の整備
社会保険加入に伴う取扱い(保険料控除など)を契約書や規則に明記しておくと安心です。
🔶 注意点
社会保険料は本人と会社が折半負担です。従業員にも十分な説明が必要です。
学生は対象外ですが、夜間・通信・定時制の学生は加入対象なので要確認。
🔶 まとめ(チェックリスト)
チェック項目 確認状況
☐ 被保険者数が51人以上かどうかの確認 ✅ or ❌
☐ 該当する短時間労働者がいるか ✅ or ❌
☐ 就業条件(時間・賃金・期間)の確認 ✅ or ❌
☐ 被保険者資格取得届の準備 ✅ or ❌
☐ 本人への説明と同意取得 ✅ or ❌
社会保険適用拡大についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
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