🔸【制度のポイント】
これまで社会保険に入れなかったパート・アルバイトの方も、
一定の条件を満たせば、健康保険・厚生年金に入ることになります。
🔸【対象の会社は?】
従業員51人以上の企業が対象です(これを「特定適用事業所」といいます)。
1年のうち6か月以上、厚生年金に入っている人が51人以上いることが見込まれること
パート・アルバイトはこの51人にカウントしません
🔸【対象の人は?】
以下の4つすべてに当てはまるパート・アルバイトの方が対象です:
条件 内容
① 所定労働時間 週20時間以上
② 所定内賃金 月8.8万円以上(残業代など除く)
③ 雇用見込み 2か月超の見込みあり
④ 学生でない 夜間・通信・定時制はOK
🔸【会社のやること】
✅「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出
✅ 電子申請(e-Gov)も利用可能
✅ 該当者には説明・同意の取得を!
🔸【実務ポイント】
✔ 社会保険の対象になる人数を事前に把握
✔ パートの就業条件をチェック・明示
✔ 契約書や就業規則の整備を忘れずに
🔸【注意点】
保険料は会社と本人が半分ずつ負担
夜間・通信・定時制の学生は加入対象
✅ 最後にチェックリスト!
チェック項目 ✅ / ❌
従業員数51人以上か? ☐
該当する短時間労働者がいるか? ☐
労働時間・賃金・雇用期間の確認 ☐
資格取得届の準備 ☐
本人への説明と同意 ☐
社会保険適用拡大についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp