🔶育児休業給付金とは?
育児休業を取得した雇用保険被保険者(多くは正社員やパート)に対して、育児中の収入を補填するためにハローワークから支給される給付金です。
🔶申請の流れとポイント
【1】受給資格確認手続き(最初に行う)
原則、事業主が申請します。
労働者本人が希望した場合や、やむを得ない事情がある場合には、本人が直接申請も可能です。
ハローワーク(事業所管轄)で手続き。電子申請も可能です。
👉 ポイント
「この人は育児休業給付金を受け取る資格がありますよ」という確認を、まず行います。これがないと支給申請できません。
【2】支給申請手続き(お金をもらうための申請)
初回は、育児休業の開始から4ヵ月が経過する月の末日までに申請します。
例)4月1日から育休なら → 8月末が初回申請期限。
2回目以降は、2ヵ月に1回の申請が基本。本人の希望があれば、1ヵ月に1回の申請も可能です。
受給資格確認と同時に初回支給申請も可能ですが、確認手続きに時間がかかるため、先に受給資格確認だけでも済ませておくとスムーズです。
🔶必要書類一覧(初回・共通)
書類名 説明・備考
育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書 労働者の氏名・雇用保険番号・育休期間・復職予定日などを記載
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 賃金月額を証明する複写式書類。ハローワークで取得、ネットDL不可
賃金台帳・出勤簿 賃金証明の裏付け資料として添付。社内書類をコピーして添付
母子健康手帳の写し 出産日・育児の事実を証明するために使用
🔶事業主が用意する主な書類(初回)
育児休業給付受給資格確認票・支給申請書
ハローワークでもらう or サイトからDL(電子申請画面から印刷も可能)
記入内容:雇用保険番号、資格取得日、育休開始日、復職予定日など
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
ハローワークで交付される複写式専用用紙を使用
賃金台帳や出勤簿などの控え
上記証明書に記載した内容の裏付け書類
🔶実務アドバイス
初回申請時の**提出期限(育休開始から4ヵ月後の月末)**は非常に重要。期限を過ぎると支給されないリスクがあります。
電子申請が推奨されており、特に複数名の手続きを行う企業は導入メリット大です。
労働者からの事前ヒアリングが重要(育休開始日・出産予定日・出勤簿などの整合性確認)
申請は2か月に1度の定期業務になるため、社内の管理体制を整備しておくことが重要です。
育児休業給付金についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp