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労働契約法第18条(無期転換ルール)とは

労務管理

労働契約法第18条(無期転換ルール)とは

2025年7月1日
🔷 労働契約法第18条とは?
一定の条件を満たした有期契約の労働者が、「無期契約(いわゆる正社員的な雇用)」に転換できるルールです。
企業としては、有期契約の更新を繰り返す場合、「気づいたら無期契約の対象になっていた」という事態を避けるためにも、しっかり把握しておく必要があります。

① 無期転換の【3つの条件】
項目 内容 補足
1 同じ会社と2回以上、有期契約を結んでいる 1回だけだと対象外
2 通算契約期間が5年を超えている 更新を繰り返し、累計で5年を超えた時点
3 5年を超えた有期契約期間中に、労働者が「無期転換したい」と申込む 労働者側の申込みが必須。会社は断れない。

✅ ポイント:
労働者が無期転換を申し込んだ時点で、次の契約から「期間の定めなし」となります。

② 無期転換後の労働条件はどうなる?
原則として、

無期転換前の労働条件(賃金・労働時間・職務内容など)がそのまま継続される

ただし、就業規則や労働協約で別途定めがある場合は、それに従う

🔍 たとえば:
「無期転換社員」向けの就業規則(定年、異動なし等)を作成しておけば、それを適用することも可能です。

③ 無期転換の申込みに対して、会社は拒否できる?
できません。
労働者が申込むと、自動的に無期労働契約が成立します(いわゆる一方的な申込による契約成立)。

④ 特例(無期転換ルールが緩和される人)
以下のような労働者には、「無期転換申込権」が発生しない、または猶予される特例制度があります。

対象 内容
専門知識を有する高度専門職 通算5年を超えても、企業が「第二種計画」などを認定されれば、適用除外にできる
定年後の再雇用者 高齢者雇用安定法に基づく再雇用であれば、無期転換申込権の発生を除外できる

⑤ 無期転換ルールに関する【注意点】
● 雇止めのリスクに注意
「無期転換されると困るから、5年経つ前に契約終了にしよう」という 形式的な雇止めは、無効とされる可能性が高いです。
(過去の判例でも、無期転換逃れとみなされたケースあり)

● 労働条件は就業規則で明確に
無期転換者専用のルール(例:定年あり、昇給なしなど)を適用したい場合は、事前に就業規則等で明記しておくことが重要です。

● 無期転換後の雇用管理
無期になったからといって放置してはいけません。配置、労働時間、処遇などの点で、合理的で継続的な雇用管理が求められます。

📝 実務ポイント
人事台帳や契約書で、契約期間の「通算年数」を常に確認できる体制を構築

無期転換ルールを見越した契約管理(更新回数や再契約の見直し)

無期転換後の処遇ルールの明文化(就業規則への明記)

特例適用を希望する場合は、計画認定や就業規則の整備が前提

無期転換ルールについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
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