✅ 無期転換ルールとは?
有期契約で働く人が、一定の条件を満たせば「期間の定めがない契約(無期雇用)」に転換できる制度です。
🔹 無期転換の条件(3つ)
同じ会社と2回以上有期契約を結んでいる
契約の通算期間が5年を超えている
労働者が5年を超えた契約期間中に「無期転換したい」と申し込む
※会社はこの申込みを断ることができません。
🔹 無期転換後の働き方
原則、有期契約と同じ労働条件になります。
ただし、就業規則などに別の取り決めがある場合は、それが優先されます。
🔹 特例について
高度な専門職や、定年後の再雇用者は、無期転換の対象から外せる特例があります(要手続き)。
🔹 注意すべきポイント
無期転換を避けるための不自然な雇止めは原則として認められません。
無期転換後も、適切な雇用管理(就業規則の整備など)が必要です。
💡まとめ
「同じ会社で5年を超えて有期契約で働いた人が申し込めば、無期雇用になる」
企業は、更新管理と就業規則の整備がカギです。
無期転換ルールについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp