■ 出張移動中のケガは労災になるの?
【結論】
たとえ**日曜日(休日)**であっても、会社の指示で会議等のために出張移動中にケガをした場合、原則として労災保険の対象になります。
■ 労災が認められるには?
労災と認められるには、以下の2つが必要です:
業務遂行性:会社の業務として動いている状態
業務起因性:ケガや事故がその業務と関係していること
■ 出張中の労災の考え方
✅ 労災が認められる例
日曜に会社の指示で会議に向けて移動中(新幹線など)にケガ
宿泊先から会議会場までの移動中の事故
❌ 労災が認められにくい例
出張中の観光など私的な行動中のケガ
大きくルートを外れた私用での移動中の事故
■ 通勤災害との違い
通勤災害:自宅と職場の行き来でのケガ
出張中の災害:業務の一部として扱われ、**「業務災害」**となる
■ 参考通達(昭和50年基発第548号)
出張中は通常の職場とは異なるが、業務として行動している限り、事業主の支配下と考えられ、基本的に労災の対象となる。
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