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出張移動中の労災(要約版)

労務管理

出張移動中の労災(要約版)

2025年7月11日
■ 出張移動中のケガは労災になるの?
【結論】
たとえ**日曜日(休日)**であっても、会社の指示で会議等のために出張移動中にケガをした場合、原則として労災保険の対象になります。

■ 労災が認められるには?
労災と認められるには、以下の2つが必要です:

業務遂行性:会社の業務として動いている状態

業務起因性:ケガや事故がその業務と関係していること

■ 出張中の労災の考え方
✅ 労災が認められる例

日曜に会社の指示で会議に向けて移動中(新幹線など)にケガ

宿泊先から会議会場までの移動中の事故

❌ 労災が認められにくい例

出張中の観光など私的な行動中のケガ

大きくルートを外れた私用での移動中の事故

■ 通勤災害との違い
通勤災害:自宅と職場の行き来でのケガ

出張中の災害:業務の一部として扱われ、**「業務災害」**となる

■ 参考通達(昭和50年基発第548号)
出張中は通常の職場とは異なるが、業務として行動している限り、事業主の支配下と考えられ、基本的に労災の対象となる。

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