🔶 パートさんにも「同一労働同一賃金」!
~「均衡待遇」と「均等待遇」のポイントを解説~
2020年4月から(中小企業は2021年4月から)、「同一労働同一賃金」が法制化され、正社員と非正規社員(パート、契約社員など)の不合理な待遇差は禁止されています。
ここでは、特にパート社員に関係する「均衡待遇」と「均等待遇」について、わかりやすく解説します。
✅ 均衡待遇とは?
仕事内容や責任、異動の有無が違えば、待遇に差があってもよいが、その差は合理的である必要があるという考え方。
◉ 例:
パート社員:レジ・品出しのみ、転勤なし
正社員:店舗管理・クレーム対応・転勤あり
→ このように職務内容に違いがあれば、基本給や賞与の差は認められる場合があります。
✅ 均等待遇とは?
仕事内容・責任・配置などが正社員と同じなら、待遇も同じにしなければならないという考え方。
◉ 例:
フルタイム勤務で、正社員と全く同じ業務内容・責任・異動範囲のパート社員
→ 正社員と同じ賃金・賞与・手当が求められます。
📝 よくある待遇差と考え方
項目 均衡待遇の考え方 均等待遇が求められる場合
基本給 職務・能力に応じた差はOK 同一職務なら同額に
賞与 貢献度に応じた支給ならOK 同一職務なら同額に
通勤手当 原則、パートも支給対象 同一なら同額に
教育訓練 業務に必要なら提供義務あり 同一業務なら同内容に
福利厚生 利用機会の公平性が必要 原則すべて同じ取扱い
📌 実務上の対応ポイント
就業規則や賃金規程の整備
→ 業務の違いや待遇差の理由を明確化しておく
説明義務への備え
→ パートから説明を求められたら、書面で理由を説明する義務があります
待遇差の合理性チェック
→ 職務内容・責任・異動の有無に応じて、待遇差が適切かを見直す
🔍 参考となる法律・判例
パートタイム・有期雇用労働法(第8条〜10条)
最高裁「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」
→ 雇用形態だけを理由にした一律な差は「不合理」と判断されました
🎯 まとめ
パート社員であっても、仕事内容や責任が正社員と同じなら同じ待遇に。
業務に差がある場合でも、その差が合理的かどうかが問われる時代です。
しっかりと社内ルールを整備し、説明できる体制を整えておきましょう。
「均衡待遇」と「均等待遇」についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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