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【通勤労災】とは?(要約版)

労務管理

【通勤労災】とは?(要約版)

2025年7月28日
🔷【通勤労災とは?】
通勤中に事故やケガをした場合に、労災保険から補償が受けられる制度です。
正式には「通勤災害」と呼ばれます。

🔶【通勤労災の役割】
労働者を守る制度:通勤は業務に付随する行動とされ、事故にあっても保護される。

安心して働ける環境づくり:企業の安全配慮義務にもつながります。

🔷【補償対象となる通勤例】
✅ 対象となるケース

自宅 ⇔ 会社の通常の通勤

子どもを保育園に送ってから出勤

A社からB社へ仕事のために移動

❌ 対象外となるケース

カフェや遊びなど私的な寄り道

通勤ルートを大きく外れた場合(やむを得ない事情があれば例外)

🔶【主な補償内容】
給付内容 概要
療養給付 治療費を全額補償(保険証は使わず「労災扱い」)
休業給付 給与の約8割(4日目から支給)
障害給付 後遺障害に応じた一時金または年金
遺族給付 死亡時に遺族へ年金や一時金、葬祭料など
特別支給金 上記に加えて追加の支給あり

🔷【具体的な事例】
✅ 自転車通勤中の事故 → 労災認定、治療費・休業補償あり

✅ 保育園経由で出勤中の事故 → 労災適用

❌ 映画を見て帰宅中の転倒 → 対象外(私的行為)

✳【申請のポイント】
申請は 労働者 → 会社 → 労基署 の流れ

通勤経路や事故の状況を示す地図や診断書の提出が有効

労災認定の可否は労基署が判断

通勤労災についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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