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解雇制限とは

労務管理

解雇制限とは

2025年7月31日
🔷 解雇制限とは
**「労働者を守るために、一定の状況下では解雇できない」**とする法律上の制限です。
主に、【病気・けがによる休業】や【産前産後休業】などの一定期間、会社は労働者を解雇できないと定められています。

📘 法的根拠:労働基準法第19条・第20条・第21条
✅ 1. 【業務上の傷病による休業中の解雇制限】(第19条)
労働者が業務上の負傷または疾病により休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない。

🔸 ただし、例外あり
以下のいずれかに該当すれば解雇が可能です:

労働基準監督署長の「認定」を受けた場合

休業補償を支払った上での天災その他やむを得ない事由があるとき

✅ 2. 【産前産後休業中の解雇制限】(第19条)
女性労働者が、産前6週間(多胎妊娠は14週間)および産後8週間の休業中と、その後30日間も、解雇してはならない。

これも、監督署長の認定があれば例外的に解雇が認められます。

✅ 3. 【解雇予告と制限期間の関係】(第20条・第21条)
解雇制限期間中に「解雇予告」を行った場合、その解雇の効力は発揮されません。

よって、制限期間が終わった後に再度予告または解雇通知をしなければならないことになります。

⚠ 注意点・実務上の留意事項
休職中の従業員の取扱い:私傷病による休職中は「解雇制限」の対象ではありませんが、就業規則に基づく自然退職扱いなど、適切なプロセスが求められます。

解雇無効リスク:制限期間中の解雇は、裁判などで無効とされるリスクが高いため、慎重な対応が必要です。

産休明けの解雇は原則禁止に近い:特に産休復帰後の解雇は、男女雇用機会均等法第9条(妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)にも違反するおそれがあります。

✏まとめ
解雇制限の対象 解雇制限の期間 解雇可能な例外
業務上の傷病 休業期間+30日 労基署長の認定 or 天災等による事業継続不能
産前産後休業 休業期間+30日 労基署長の認定
私傷病(私病) 対象外(就業規則等に依拠) 規定に基づく退職等の手続き

解雇制限についてのご相談・お問合せ先
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代表:赤津秀夫
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