🔷 解雇制限とは?
労働者を保護するために、会社が一定の期間は解雇してはならないと法律で定めたルールです。
主に、次のようなケースで適用されます。
📘 解雇が制限される主なケース(労働基準法 第19条)
✅ 1. 業務上のけがや病気による休業中
解雇が禁止される期間:
休業中 + 休業終了後30日間
ただし、以下の場合は例外として解雇可能:
労働基準監督署長の認定を受けたとき
天災などやむを得ない事由により事業が継続できないとき
✅ 2. 産前産後休業中(およびその後)
解雇が禁止される期間:
産前6週間(多胎は14週)+ 産後8週間 + その後30日間
例外:監督署長の認定があれば解雇可能
✅ 3. 解雇予告のタイミングに注意
制限期間中に「解雇予告」や「解雇通知」をしても、効力はありません。
期間終了後に、改めて通知・予告を行う必要があります。
⚠ 注意ポイント
私傷病による休職(業務外の病気・けが)は、労基法の「解雇制限」の対象外です。
→ ただし、就業規則に基づく対応(自然退職など)が必要です。
産休・育休復帰直後の解雇は、男女雇用機会均等法違反になる恐れもあり、慎重に対応を。
✏ まとめ(表で整理)
対象 解雇が禁止される期間 解雇が認められる例外
業務上のけが・病気 休業中 + 30日間 労基署長の認定、天災などで事業継続困難な場合
産前産後休業 休業中 + 30日間 労基署長の認定
私傷病による休職(私病) 対象外(就業規則に依拠) 就業規則に基づく自然退職や合意の手続き
解雇制限についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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