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労働条件通知書で場所・業務内容の変更の範囲

労務管理

労働条件通知書で場所・業務内容の変更の範囲

2024年4月23日
労働条件通知書で場所・業務内容の変更の範囲

2024年以降の労働契約において、就業場所と業務の変更範囲の明示が求められます。これは、労働者が通常就業し、通常従事する場所と業務を従来よりもっと具体的に示すことを意味します。"変更の範囲"は、労働契約期間中に配置転換などによって変わり得る可能性のある領域を指します。例えば、配置転換や在籍型出向があった場合、将来的に従事する業務や就業場所も含めた内容が必要です。この規定は正社員だけでなく、パート・アルバイトなどの有期契約労働者にも適用され、労働契約の締結時や更新時に明示しなければなりません。
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