1. 労働基準法など法律上の注意点
法定労働時間の遵守
1日8時間・週40時間を超えないように配置する。超える場合は「36協定」などの手続きが必要。
変形労働時間制を導入している場合
1か月単位や1年単位の制度を採用している場合、そのルールに従ってシフトを組む。
休憩時間の確保
6時間を超える勤務では少なくとも45分、8時間を超える勤務では少なくとも1時間の休憩を入れる。
休日の付与
少なくとも週1日、もしくは4週間で4日以上の法定休日を与える。
深夜労働の制限
22時~翌5時は深夜労働にあたり、割増賃金が必要。18歳未満には原則禁止。
連続勤務の回避
労働安全衛生の観点からも、極端に長い連続勤務は避ける。
2. 従業員ごとの事情を考慮
希望休の調整
可能な範囲で本人の希望休を反映し、モチベーションを維持。
扶養・学生などの制限
扶養範囲内で働きたい人や学業がある人など、個々の制約に配慮。
育児・介護・通院などの事情
法的な配慮義務があるケースも多いため、事前に把握しておくことが重要。
3. 現場運営の視点
必要人員の確保
営業時間や曜日ごとの繁忙度を踏まえ、必要最低限の人数を配置する。
スキルのバランス
新人・経験者、資格保有者などの配置を偏らせない。
公平感の確保
夜勤や土日シフトが特定の人に偏らないように工夫。
突発的欠勤の対応
代替要員を想定した「予備人員」や「連絡ルール」を決めておく。
4. 実務上の工夫
シフト公開は早めに
生活設計のため、少なくとも2週間前には提示できると安心感がある。
Excelやクラウドシステムの活用
自動計算や勤務時間集計ができる仕組みを活用すると、ミス防止につながる。
労働時間の見える化
実績とシフトを突き合わせて、長時間労働や残業が増えていないかをチェック。
✅ まとめ
シフト表作成で大切なのは、
法律を守ること(労基法のルール)、
従業員の事情に配慮すること、
現場運営に支障が出ないこと
この3つのバランスです。
シフト表作成についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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