1. 「代休」と「振替休日」の違い
振替休日
 休日出勤させる前に、あらかじめ他の日を休日に振り替えること。
 この場合、出勤日は「労働日」となり、割増賃金は不要。
代休
 休日出勤をさせたあとに、事後的に休みを与えること。
 この場合は、休日出勤の事実があるので 休日労働として割増賃金(35%以上)を支払う必要がある。
 代休を与えたとしても、割増分を免れることはできません。
2. 今回のケース
休日に出勤して仕事をした → 休日労働が成立。
代休を予定していたが、取れなかった → 「代休」未取得。
したがって、
✅ 出勤した休日労働分の 割増賃金(通常賃金+35%以上) を支払う必要があります。
✅ 代休が取れなかったとしても、そのまま給与に反映(=休日出勤手当として支給)すればよいです。
3. 実務上の給与計算例
仮に1日8時間働いたとすると:
通常賃金(8時間分)
+ 休日割増 35%(8時間×時給×35%)
👉 合計を給与に計上します。
4. 会社がとるべき対応
就業規則や給与規程に「代休を与える場合でも割増賃金は支払う」ことを明記しておくと安心です。
代休をどうしても与えたい場合は、休日出勤の割増賃金を支払ったうえで、別の日に有給のような形で休ませる運用が適切です。
🔑 まとめ
代休が取れなかった場合でも、給与計算上は「休日出勤手当(35%割増)」を支給すれば問題ありません。代休を取れないからといって賃金を未払いにすることはできません。
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