1. 「代休」と「振替休日」の違い
振替休日:休日勤務前に、あらかじめ別の日を休日に振り替える → 割増賃金は不要
代休:休日勤務のあとに休みを与える → 休日労働として割増賃金(35%以上)の支払いが必要
2. 今回のケース
休日に出勤 → 休日労働成立
代休を取れなかった → 代休未取得
👉 休日出勤分は 通常賃金+35%以上の割増賃金 を必ず支払う。
👉 代休を取れなかったからといって賃金を減らすことはできない。
3. 給与計算のイメージ
1日8時間働いた場合:
通常賃金(8時間分)
+ 休日割増 35%(8時間×時給×35%)
合計を給与に計上すればOK。
4. 会社がやるべきこと
就業規則・給与規程に「代休を与えても割増賃金は支払う」と明記しておく。
代休を与える場合は、休日出勤手当を払った上で、別の日に休ませる形で運用する。
🔑 まとめ
代休を取れなかった場合でも、給与計算では 休日出勤手当(通常賃金+35%割増)を支給すれば問題ありません。
 「代休」と「振替休日」の違いについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp