「19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)を健康保険の扶養にする場合の収入条件が、令和7年10月1日から緩和されます。
✅ 改正の背景
令和7年度(2025年度)の税制改正で、**特定扶養控除(19歳以上23歳未満の子などに適用される控除)**が見直されました。
人手不足への対応や「働き控え(就業調整)」を減らす狙いがあります。
✅ 健康保険の被扶養者認定の収入基準が変わる
現行(令和7年9月30日まで)
年間収入130万円未満
(60歳以上・障害者の場合は180万円未満)
改正後(令和7年10月1日以降)
19歳以上23歳未満の人に限り → 年間収入150万円未満
それ以外の人は従来通り(130万円未満/180万円未満)。
✅ 判定ルールの詳細
「19歳以上23歳未満かどうか」は、扶養認定を受ける年の12月31日時点の年齢で判断します。
例:令和7年11月に19歳になった人 → その年(令和7年)は「19歳以上」とみなされるので、年間収入要件は150万円未満になります。
「同居/別居」での判定条件は変更なし。
同居している場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満であること。
別居している場合:収入が扶養者からの仕送り額未満であること。
✅ 適用開始時期の注意点
令和7年10月1日以降に提出する届出から新基準(150万円未満)が適用。
ただし、過去(10月1日以前の期間)にさかのぼって扶養認定する場合は、旧基準(130万円未満)で判定します。
令和7年9月30日以前にすでに扶養認定されている人は、そのままの認定が継続されます。
✅ 具体例でイメージ
大学生の子ども(20歳)がアルバイト収入140万円/年
令和7年9月まで → 扶養になれない(130万円以上)
令和7年10月以降 → 扶養になれる(150万円未満)
令和7年11月に19歳の誕生日を迎える子ども
判定基準は令和7年12月31日時点で「19歳」なので、年間収入150万円未満が基準になる。
✅ まとめ
19~23歳の子どもなどは、年間収入150万円未満まで扶養にできるようになる(令和7年10月1日以降)。
これにより、アルバイト・パートをしている大学生などが「130万円を超えたら扶養から外れる」という制約が少し緩和されます。
ただし「60歳以上」「障害者」「配偶者」の収入要件は従来通り。
👉 この改正は、特に 大学生や専門学校生のアルバイト収入 に直結しますので、企業の総務担当や親御さんにとって実務的に大きなポイントになります。
健康保険の扶養に関する条件についてのご相談・お問合せ先
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