📌 19~23歳の扶養収入要件が変わります(令和7年10月~)
✅ どんな改正?
令和7年10月1日から
19歳以上23歳未満の子どもなどの被扶養者認定の収入基準が緩和されます。
✅ 年間収入の基準
これまでは:130万円未満
改正後は:150万円未満(19~23歳限定)
60歳以上や障害者 → 180万円未満(変更なし)
配偶者 → 従来通り(変更なし)
✅ 判定のルール
年齢はその年の 12月31日時点で判断。
扶養の可否は「同居/別居」の条件も従来通り適用。
✅ 適用時期
令和7年10月1日以降の届出から新基準が適用。
それ以前にさかのぼる場合は旧基準(130万円未満)。
✅ 具体例
大学生が年間140万円稼いだ場合
9月まで → 扶養になれない
10月以降 → 扶養になれる
✨ まとめ
大学生や専門学校生のアルバイト収入に直結する改正です。
「130万円の壁」が一部緩和され、19~23歳は 150万円未満まで扶養に入れる ようになります。
健康保険の扶養に関する条件についてのご相談・お問合せ先
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