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健康保険の扶養に関する条件の一部変更(要約版)

労務管理

健康保険の扶養に関する条件の一部変更(要約版)

2025年9月23日
📌 19~23歳の扶養収入要件が変わります(令和7年10月~)
✅ どんな改正?

令和7年10月1日から
19歳以上23歳未満の子どもなどの被扶養者認定の収入基準が緩和されます。

✅ 年間収入の基準

これまでは:130万円未満

改正後は:150万円未満(19~23歳限定)

60歳以上や障害者 → 180万円未満(変更なし)

配偶者 → 従来通り(変更なし)

✅ 判定のルール

年齢はその年の 12月31日時点で判断。

扶養の可否は「同居/別居」の条件も従来通り適用。

✅ 適用時期

令和7年10月1日以降の届出から新基準が適用。

それ以前にさかのぼる場合は旧基準(130万円未満)。

✅ 具体例

大学生が年間140万円稼いだ場合

9月まで → 扶養になれない

10月以降 → 扶養になれる

✨ まとめ

大学生や専門学校生のアルバイト収入に直結する改正です。

「130万円の壁」が一部緩和され、19~23歳は 150万円未満まで扶養に入れる ようになります。

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