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失業保険の給付制限期間の変更について

労務管理

失業保険の給付制限期間の変更について

2025年9月26日
2025年4月1日(令和7年4月1日)の雇用保険法改正による失業保険(基本手当)の給付制限期間の変更について

### 1. 自己都合退職の給付制限期間短縮
**従来:原則2ヶ月 → 改正後:原則1ヶ月**
この改正により、自己都合で退職した場合の給付制限期間が**2ヶ月から1ヶ月に短縮**されます。

### 2. 給付開始までの期間
- **待機期間(7日間)+ 給付制限期間(1ヶ月)= 約1ヶ月半**で給付が開始
- 従来は待機期間と合わせて約2ヶ月半かかっていたため、**約1ヶ月早く**給付を受けられるようになります

### 3. 例外規定
**5年間で3回以上の自己都合離職の場合**は、従来通り**給付制限期間を3ヶ月**とする規定が継続されます。

## 改正の意義
この改正により、自己都合退職者への早期の生活支援が可能となり、より迅速な再就職活動のサポートが期待されます。

## 注意点
- 改正は**2025年4月1日以降の離職**に適用されます
- 会社都合退職(解雇等)の場合は従来通り給付制限期間はありません
- 具体的な適用条件について
は、最寄りのハローワークで確認することをお勧めします
この改正は労働者にとって大きなメリットとなる重要な制度変更です.。

失業保険の給付制限期間の変更についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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