赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

頭痛持ちの従業員に対する30分の特別休憩について

労務管理

頭痛持ちの従業員に対する30分の特別休憩について

2025年9月30日
頭痛持ち社員への30分特別休憩 ― ポイントまとめ
1. 法的な位置づけ

障害者差別解消法・障害者雇用促進法に基づき、慢性的な頭痛などにも「合理的配慮」が必要。

2. 社員への説明の仕方

「特別扱い」ではなく「必要な配慮」であることを伝える。

プライバシーを守りつつ、誰もが働きやすい職場づくりの一環であることを説明。

3. 制度づくり

配慮申請の仕組みを明文化

合理的配慮のガイドライン作成

相談窓口を設置

4. 職場全体での理解促進

研修や他社事例紹介を通じた啓発。

継続的に情報を共有し、意識を高める。

5. 注意点

プライバシー保護

不利益な扱いをしない

定期的に見直しを行う

🔑 まとめ
特別休憩は単なる「特別扱い」ではなく、法的に求められる「合理的配慮」。
制度化と周囲の理解促進を進めることで、職場全体のダイバーシティ推進につながります。

「合理的配慮」と「職場の公平性」のバランスについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。