頭痛持ち社員への30分特別休憩 ― ポイントまとめ
1. 法的な位置づけ
障害者差別解消法・障害者雇用促進法に基づき、慢性的な頭痛などにも「合理的配慮」が必要。
2. 社員への説明の仕方
「特別扱い」ではなく「必要な配慮」であることを伝える。
プライバシーを守りつつ、誰もが働きやすい職場づくりの一環であることを説明。
3. 制度づくり
配慮申請の仕組みを明文化
合理的配慮のガイドライン作成
相談窓口を設置
4. 職場全体での理解促進
研修や他社事例紹介を通じた啓発。
継続的に情報を共有し、意識を高める。
5. 注意点
プライバシー保護
不利益な扱いをしない
定期的に見直しを行う
🔑 まとめ
特別休憩は単なる「特別扱い」ではなく、法的に求められる「合理的配慮」。
制度化と周囲の理解促進を進めることで、職場全体のダイバーシティ推進につながります。
「合理的配慮」と「職場の公平性」のバランスについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
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