💡事業場外みなし労働時間制とは?
営業職など、外で仕事をしていて会社が働く時間を正確に把握できないときに、
「一定の時間働いた」とみなして計算する制度です。
(労働基準法第38条の2)
🔹どんなときに使える?
次の3つの条件をすべて満たすときに使えます。
事務所の外で仕事をしている(外回りなど)
労働時間を正確に測るのが難しい
上司の指示をリアルタイムで受けていない(スマホ管理などがない)
🔹みなされる時間は?
通常は会社の所定労働時間(例:1日8時間)ですが、
その仕事にいつも10時間かかるなど明らかに長い場合は、
「通常必要な時間(例:10時間)」をみなし時間にできます。
🔹注意が必要なケース
次のような場合は使えません。
スマホやチャットで常に上司の指示を受けている
訪問時間などを日報で詳しく管理している
客先の勤務時間が決まっている
→ これらは「労働時間を把握できる」ため、みなし制の対象外です。
🔹残業との関係
みなし時間を超えて実際に長く働いた場合は、
その超過分を時間外労働として残業代を払う必要があります。
🔹導入のポイント
会社でこの制度を使うには、就業規則に明記することが必要です。
対象となる業務の範囲
みなす労働時間の長さ
日報などの管理方法
🔹まとめ
項目 内容
制度名 事業場外みなし労働時間制
対象 外で働く営業・出張など
要件 外での業務/時間算定困難/指揮命令なし
みなし時間 所定時間または通常必要な時間
注意点 実際に長く働けば残業扱い
就業規則 対象業務・みなし時間を明記
事業場外勤務のみなし労働時間制についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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