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「事業場外勤務のみなし労働時間制」とは(要約版)

労務管理

「事業場外勤務のみなし労働時間制」とは(要約版)

2025年10月9日
💡事業場外みなし労働時間制とは?

営業職など、外で仕事をしていて会社が働く時間を正確に把握できないときに、
「一定の時間働いた」とみなして計算する制度です。
(労働基準法第38条の2)

🔹どんなときに使える?

次の3つの条件をすべて満たすときに使えます。

事務所の外で仕事をしている(外回りなど)

労働時間を正確に測るのが難しい

上司の指示をリアルタイムで受けていない(スマホ管理などがない)

🔹みなされる時間は?

通常は会社の所定労働時間(例:1日8時間)ですが、
その仕事にいつも10時間かかるなど明らかに長い場合は、
「通常必要な時間(例:10時間)」をみなし時間にできます。

🔹注意が必要なケース

次のような場合は使えません。

スマホやチャットで常に上司の指示を受けている

訪問時間などを日報で詳しく管理している

客先の勤務時間が決まっている

→ これらは「労働時間を把握できる」ため、みなし制の対象外です。

🔹残業との関係

みなし時間を超えて実際に長く働いた場合は、
その超過分を時間外労働として残業代を払う必要があります。

🔹導入のポイント

会社でこの制度を使うには、就業規則に明記することが必要です。

対象となる業務の範囲

みなす労働時間の長さ

日報などの管理方法

🔹まとめ
項目 内容
制度名 事業場外みなし労働時間制
対象 外で働く営業・出張など
要件 外での業務/時間算定困難/指揮命令なし
みなし時間 所定時間または通常必要な時間
注意点 実際に長く働けば残業扱い
就業規則 対象業務・みなし時間を明記

事業場外勤務のみなし労働時間制についてのご相談・お問合せ先
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代表:赤津秀夫
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