育児休業・介護休業に関して、3つの義務
✅まず基本の流れ(義務)
育児・介護を理由に従業員が休業取得できる制度について、
事業主には次の 3つの義務があります。
項目	内容	いつ実施する?
① 個別周知	制度内容や申請手続きなどを対象者に個別に知らせること	対象者が発生した時(妊娠・出産等が判明した時)
② 意向確認(意向聴取)	休業を希望するかどうかを確認すること	原則:出産予定日6週前〜2週前の間(男性は出産後8週以内に2回)
③ 記録保存	周知・意向確認の記録を保管する	3年間保存
✅① 個別周知とは?(義務)
対象者に対して、
社労士としては書面またはメール等で確実に通知することが必要。
🔹周知する内容(法定事項)
育児休業制度の内容
出生時育児休業制度(産後パパ育休)の内容
育休中の社会保険料免除や給付金制度
申請期限・方法
期間・制限(8週以内のパパ育休分割取得など)
✅ 妊娠・出生状況が分かった時点で個別に通知
✅ 勤務先に申出がなくても会社側から動く必要あり!
✅② 意向確認(意向聴取)とは?
会社が対象者に
「育児休業を取りますか?」
「いつからどのくらい休みますか?」
を確認する義務です。
▼対象とタイミング
対象者	意向確認タイミング	回数
母親側	出産予定日6週前〜2週前	1回
父親側(男性)	出産後8週以内	2回以上
🔔男性育休の取得促進が狙い → 2回実施が必須!
▼確認する事項(例)
育休を取得する意思があるか
出生時育休(パパ育休)を取得する意思があるか
取得予定日、期間、分割の希望
休業中の連絡方法
✅ 書面、メール、Teams等の記録が残る形式が望ましい
✅ 口頭のみはNG(記録保存の義務違反)
✅③ 記録保存義務(3年間)
個別周知をした証跡
意向確認の記録(メール・書面等)
労基署の監督指導の際に確認されます。
雛形を整備することが重要です。
✅実務のワンポイント
📌 対象者が出たらすぐチェックできる運用が大事!
例:人事から社労士へ即アラート
→ 個別周知通知
→ 意向確認スケジュール管理
育児休業・介護休業についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp