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育児休業・介護休業に関して、3つの義務

労務管理

育児休業・介護休業に関して、3つの義務

2025年10月29日
育児休業・介護休業に関して、3つの義務

✅まず基本の流れ(義務)

育児・介護を理由に従業員が休業取得できる制度について、
事業主には次の 3つの義務があります。

項目 内容 いつ実施する?
① 個別周知 制度内容や申請手続きなどを対象者に個別に知らせること 対象者が発生した時(妊娠・出産等が判明した時)
② 意向確認(意向聴取) 休業を希望するかどうかを確認すること 原則:出産予定日6週前〜2週前の間(男性は出産後8週以内に2回)
③ 記録保存 周知・意向確認の記録を保管する 3年間保存

✅① 個別周知とは?(義務)
対象者に対して、
社労士としては書面またはメール等で確実に通知することが必要。

🔹周知する内容(法定事項)

育児休業制度の内容

出生時育児休業制度(産後パパ育休)の内容

育休中の社会保険料免除や給付金制度

申請期限・方法

期間・制限(8週以内のパパ育休分割取得など)

✅ 妊娠・出生状況が分かった時点で個別に通知
✅ 勤務先に申出がなくても会社側から動く必要あり!

✅② 意向確認(意向聴取)とは?
会社が対象者に

「育児休業を取りますか?」
「いつからどのくらい休みますか?」

を確認する義務です。

▼対象とタイミング
対象者 意向確認タイミング 回数
母親側 出産予定日6週前〜2週前 1回
父親側(男性) 出産後8週以内 2回以上

🔔男性育休の取得促進が狙い → 2回実施が必須!

▼確認する事項(例)

育休を取得する意思があるか

出生時育休(パパ育休)を取得する意思があるか

取得予定日、期間、分割の希望

休業中の連絡方法

✅ 書面、メール、Teams等の記録が残る形式が望ましい
✅ 口頭のみはNG(記録保存の義務違反)

✅③ 記録保存義務(3年間)
個別周知をした証跡

意向確認の記録(メール・書面等)

労基署の監督指導の際に確認されます。
雛形を整備することが重要です。

✅実務のワンポイント

📌 対象者が出たらすぐチェックできる運用が大事!

例:人事から社労士へ即アラート
→ 個別周知通知
→ 意向確認スケジュール管理

育児休業・介護休業についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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