赤津社会保険労務士事務所
お気軽にご相談ください。
 073-425-6205

受付時間 9:00-19:00 [土・日・祝日除く]


お役立ち記事

出生時育児休業(産後パパ育休)について

労務管理

出生時育児休業(産後パパ育休)について

2024年4月26日
出生時育児休業(産後パパ育休)は、従業員が子どもの出生から8週間以内に、最大4週間まで取得できる育児制度です。2022年10月より施行された改正育児介護休業法の一環としてスタートしました。この制度は、女性労働者の産後休業と時期が重なるため、「男性版産休」とも呼ばれます。

対象者は原則として全ての男性労働者ですが、養子であっても取得が可能です。ただし、有期契約労働者や特定の条件を満たす労働者は除外されることがあります。また、労使協定により一部の従業員が除外されることもあります。

この制度は労働者の権利であり、企業が強制的に取得させる義務はありませんが、従業員数1000人以上の企業では男性従業員の育児休業取得率が公表されることから、今後は努力義務として注目されています。
就業規則に関するご相談・お悩み又はその他労務管理に関するお悩みごとは、和歌山で業歴18年(就業規則が 得意分野)の当事務所にご連絡・ご相談ください。まずは、「無料相談30分」ボタンまたは「お問い合わせ」ボタンをクリックしてみてください。