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解雇制限について

労務管理

解雇制限について

2025年11月6日
解雇制限について説明いたします。
## 労働基準法第19条の解雇制限
### 解雇制限の対象期間
**1. 業務上の負傷・疾病による療養期間**
- 療養のため休業する期間
- **療養終了後30日間**
**2. 産前産後休業期間**
- 産前6週間(多胎妊娠は14週間)
- 産後8週間
- **産前産後休業終了後30日間**
### 解雇制限の例外
**1. 使用者が打切補償を支払った場合**
- 業務上負傷・疾病の療養開始後3年を経過した日において治っていない場合
- **平均賃金の1,200日分**の打切補償を支払うことで解雇制限が解除される
**2. 天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合**
- 労働基準監督署長の認定が必要
## 打切補償と解雇制限の関係
**打切補償制度(労働基準法第81条)**は、業務上の負傷・疾病による長期療養者に対する使用者の負担軽減措置です:
- **要件**: 療養開始後3年経過時点で治癒していない
- **金額**: 平均賃金の1,200日分
- **効果**: 支払いにより解雇制限(第19条)と災害補償責任(第75条以下)が免除される
- **労災保険との関係**: 労災保険から傷病補償年金が支給される場合は、打切補償を支払ったものとみなされる

解雇制限についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp
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