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「解雇の金銭解決」について

労務管理

「解雇の金銭解決」について

2025年11月20日
■「解雇の金銭解決」議論が再スタートします

厚生労働省は、不当解雇が裁判で「無効」となったとき、企業が労働者にお金を支払って労働契約を終了させる仕組み(=解雇の金銭解決制度)について、2026年に専門家の検討会をあらためて設置することを決めました。

■背景

2022年にも同じ制度を検討したが、労使の意見がまとまらず先送りになっていた。

すでにある紛争解決制度(労働局あっせん、労働審判など)の利用実態調査が出そろったため、議論を再開することに。

■これまでの議論(2022年)

厚労省の以前の検討会では、

新たに「労働契約解消金」を導入

金額は勤続年数・年齢・給与額などから算定
といった方向性で報告書がまとめられていた。

■議論再開のポイント

検討会では次の点を中心に議論が進む見通しです。

不当解雇で労働者が受ける不利益は何か

金銭での解決方法はどうあるべきか

既存制度との役割分担をどうするか

■現状の問題意識

労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査では、裁判で解雇無効となっても

実際に復職するのは37.4%

54.5%が復職しない
というデータがあり、
“復職以外の現実的な出口が必要ではないか”
という課題意識がある。

【まとめ】

「不当解雇が無効になっても復職しないケースが半数以上ある」現実を踏まえ、
復職ではなく“金銭による決着”という選択肢を法律として整備できるのか
を、2026年に専門家を交えて再び検討していく――という内容です。

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