2026年に予定されている労働基準法の大改正について
7項目の主要な改正ポイントをわかりやすくご説明いたします。
## 2026年労働基準法大改正の7つの主要項目
### ① 連続勤務の上限規制
**内容**: 連続14日以上の勤務を禁止
- 現在は連続勤務日数の上限がありませんが、原則として14日を超える連続勤務を禁止する方向
- 労働者の心身の健康確保が目的
### ② 法定休日の明確な特定義務
**内容**: 使用者に対して法定休日の特定を義務化
- 現在は「週1日または4週4日」の休日規定があるものの、どの日が法定休日かの特定義務がない
- 企業は就業規則等で法定休日を明確に定める必要
### ③ 勤務間インターバル制度の義務化
**内容**: 原則11時間の勤務間インターバルを義務化
- 現在は努力義務ですが、法的義務となる方向
- 終業から次の始業まで一定時間(11時間)を確保
### ④ 「つながらない権利」の導入
**内容**: 勤務時間外の連絡・業務指示を制限
- 休日・夜間等の業務時間外における連絡や業務指示を原則禁止
- デジタル社会における働き方改革の一環
### ⑤ 週44時間労働特例の廃止
**内容**: 特定業種の週44時間労働制度を廃止
- 現在、特定の業種(商業、映画・演劇業等)で認められている週44時間制を廃止
- 全業種で週40時間制に統一
### ⑥ 副業・兼業ルールの見直し
**内容**: 副業・兼業に関する労働時間管理の明確化
- 複数事業場での労働時間通算ルールの整備
- 労働者の多様な働き方への対応
### ⑦ 有給休暇取得時の賃金保障の見直し
**内容**: 有給休暇取得時の賃金計算方法の改善
- より労働者に有利な賃金保障制度への見直し
- 有給休暇取得促進の観点から制度を強化
## 企業への影響と対応の必要性
これらの改正により、企業は以下の対応が求められます:
- 就業規則の大幅な見直し
- 労務管理システムの整備
- 管理職の意識改革
- 業務フローの再構築
**【重要な注意点】**
これらの改正内容はまだ検討段階のものも含まれており、具体的な施行内容や時期について
は、厚生労働省の正式な発表を必ずご確認ください。
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【2026年・労基法改正】についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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