休日に関する労働基準法の主要な条文をご説明いたします。
## 労働基準法第35条(休日)
**第35条第1項**
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
**第35条第2項**
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者について
は適用しない。
## 条文の解釈と実務上のポイント
### 1. 法定休日の原則
- **毎週1日以上**の休日付与が義務
- 特定の曜日を指定する必要はありません
- 24時間継続した休息時間が必要
### 2. 変形休日制(4週4日制)
- 4週間を通じて4日以上の休日があれば適用可能
- より柔軟な休日設定が可能
- 就業規則等での明確な定めが必要
### 3. 実務上の注意点
- **振替休日**:事前に休日を移動させること(割増賃金不要)
- **代休**:休日労働後に与える休日(割増賃金必要)
- 法定休日労働には35%以上の割増賃金が必要(労働基準法第37条)
### 4. 関連する重要な規定
- **労働基準法第36条**:休日労働には36協定の締結が必要
- **労働基準法第37条**:休日労働の割増賃金
就業規則や労働契約で法定休日を上回る休日(所定休日)を設定することは可能で、多くの企業では週休2日制を採用しています。
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休日に関する労働基準法についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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