勤務間インターバルについて
ご説明いたします。
## 勤務間インターバルとは
勤務間インターバルとは、**1日の勤務終了時刻から翌日の勤務開始時刻までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する制度**のことです。
## 法的根拠
**労働時間等設定改善法**(平成30年改正)により、事業主の努力義務として規定されています。
- **第2条第1項**:事業主は、前日の勤務終了後、翌日の勤務開始前までに一定時間以上の継続した休息時間を確保するよう努めなければならない
## 推奨される休息時間
- **11時間以上**の休息時間の確保が推奨されています
- これはEU労働時間指令に準拠した国際基準です
## 具体例
**例1:残業がある場合**
- 午前9時出社、午後11時退社
- 翌日午前9時出社の場合、休息時間は10時間
- → 11時間確保するには翌日午前10時以降の出社が望ましい
**例2:深夜勤務の場合**
- 午後11時~午前6時の夜勤
- → 翌日の勤務開始は午後5時以降が望ましい
## 導入のメリット
1. **従業員の健康確保**:疲労回復、睡眠時間の確保
2. **労働災害の防止**:疲労による事故やミスの減少
3. **生産性向上**:十分な休息による作業効率の改善
4. **離職率の低下**:働きやすい環境づくり
## 注意点
- 現在は**努力義務**であり、罰則はありません
- ただし、働き方改革の推進により、将来的な義務化の可能性もあります
- 就業規則等で制度化することで、より効果的に運用できます
勤務間インターバル制度の導入をご検討の際は、業務の実態に合わせて柔軟に設計することが重要です。
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勤務間インターバルについてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp