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法定休日と所定休日の違いについて

労務管理

法定休日と所定休日の違いについて

2025年12月12日
法定休日と所定休日の違いについて
説明いたします。
## 法定休日とは
**労働基準法で義務付けられている最低限の休日**です。
**根拠法令:** 労働基準法第35条
- **内容:** 毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4回以上の休日を与えなければならない
- **割増賃金:** 法定休日に労働させた場合は35%以上の割増賃金が必要
## 所定休日とは
**会社が就業規則等で独自に定めた休日**です。
- **設定:** 法定休日を上回る部分の休日
- **例:** 週休2日制の場合、1日は法定休日、もう1日は所定休日
- **割増賃金:** 所定休日の労働は通常25%以上の時間外労働割増(1日8時間、週40時間を超えた場合)
## 実務上の違い
| 項目 | 法定休日 | 所定休日 |
|------|----------|----------|
| **根拠** | 労働基準法 | 就業規則・労働契約 |
| **最低基準** | 週1日または4週4日 | 会社が自由に設定 |
| **割増賃金率** | 35%以上 | 25%以上(時間外労働として) |
| **特定の必要性** | 特定することが望ましい | - |
## 注意点
1. **法定休日の特定:** 就業規則で「日曜日を法定休日とする」など明確に定めることが重要
2. **36協定:** 法定休日労働には36協定の締結と届出が必要
3. **代休と振替休日:** 法定休日の場合は取扱いが異なるため注意が必要
実際の運用について
は、就業規則の見直しや労働時間管理の観点から、労務管理の専門家にご相談されることをお勧めします。

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法定休日と所定休日についてのご相談・お問合せ先
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代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
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