「週44時間」とは、一定規模・一定業種の事業場に限って認められている、法定労働時間の特例のことです。
1.週44時間とは何か
労働基準法では、原則として
1日8時間
1週40時間
が法定労働時間です(労基法32条)。
ただし、労基法特例措置対象事業場に該当する場合は、
👉 1週44時間まで労働させることができます。
※「1日8時間」は変わりません。
2.週44時間が認められる事業場(重要)
次の 2つの要件を両方満たす必要があります。
① 常時使用する労働者が 10人未満
正社員・パート含む
役員(使用人兼務でない場合)は含まない
② 業種が限定されている
対象業種は、以下のような伝統的・小規模サービス業中心です。
主な対象業種
商業(卸売・小売)
映画・演劇業
保健衛生業(個人医院・歯科医院など)
接客娯楽業(飲食店・旅館など)
※ 製造業・建設業・運送業・IT業などは対象外です。
3.週44時間の具体例
例:飲食店(従業員8名)
月~金:1日8時間 × 5日 = 40時間
土:4時間
👉 合計44時間 → 法定内労働
※ これを超えると、**時間外労働(36協定必須)**になります。
4.注意点(実務でよくある誤解)
❌ 「1日9時間働かせてもいい」
→ 誤り
週44時間でも、1日8時間の上限は厳守です。
❌ 「就業規則に書けばOK」
→ 誤り
業種・人数要件を満たしていなければ無効です。
❌ 「変形労働時間制と同じ」
→ 違います
週44時間:法定労働時間の特例
変形労働時間制:労使協定・就業規則が必要
5.36協定との関係
週44時間までは法定内労働
44時間超 → 時間外労働
36協定が必要
割増賃金(25%以上)が必要
※ 労務DXを進めている事業場では、
「気づいたら10人超」→ 特例失効が実務上の落とし穴です。
7.ひとことでまとめ
週44時間は「小規模・特定業種だけに認められた例外」
原則はあくまで「週40時間」。
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「週44時間」についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
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