法定休日の明確な特定義務について
、労働基準法に基づいて説明いたします。
## 法定休日の特定義務
### 1. 法的根拠
- **労働基準法第35条**:使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
- **労働基準法施行規則第12条の2第2項**:就業規則に法定休日を明確に特定することを規定
### 2. 特定義務の内容
**明確な特定が必要な理由:**
- 法定休日労働の割増賃金(35%以上)と法定外休日労働の割増賃金(25%以上)の区別
- 労働者の権利保護
- 労働時間管理の明確化
### 3. 特定方法
**就業規則での明記が必要:**
- 「日曜日を法定休日とする」
- 「毎週○曜日を法定休日とする」
- 「週の起算日から数えて第○日目を法定休日とする」
### 4. 注意点
- **週の起算日**も明確にする必要があります
- 法定休日を特定しない場合、労働基準監督署から是正指導を受ける可能性があります
- 変形休日制を採用する場合も、法定休日の特定は必要です
### 5. 実務上のポイント
- 就業規則に明記することが最も確実な方法
- 労働者への周知徹底が重要
- 変更する場合は労働者代表との協議が必要
法定休日の特定は使用者の義務であり、曖昧な規定では労務管理上のトラブルの原因となりますので、必ず明確に定めることをお勧めします。
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法定休日の明確な特定義務についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp