36協定の特別条項の適用回数(年6回まで)は、**従業員個人単位**で管理する必要があります。
## 詳細説明
### 適用の考え方
- **個人単位での管理**:各従業員について
、特別条項による時間外労働の延長は年6回(月)まで
- 事業所全体での制限ではなく、一人ひとりの労働者に対する制限です
### 具体例
- A従業員:4月、7月、10月に特別条項適用(年3回)
- B従業員:1月、3月、5月、8月、11月、12月に特別条項適用(年6回)
- C従業員:特別条項適用なし(年0回)
この場合、B従業員はすでに年6回の上限に達しているため、これ以上の特別条項適用はできませんが、A従業員とC従業員は まだ適用可能です。
### 管理上の注意点
1. **個別管理の徹底**:従業員ごとに特別条項適用回数を記録・管理
2. **計画的な運用**:年間を通じて戦略的に特別条項を活用
3. **代替要員の確保**:上限に達した従業員の代替体制の準備
### 法的根拠
労働基準法第36条第5項および労働基準法施行規則第16条の4に基づく規定です。
適切な労務管理のため、個人別の管理台帳の作成をお勧めします。
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36協定の特別条項の適用回数(年6回まで)についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp