36協定について
詳しくご説明いたします。
## 36協定とは
**36協定(サブロク協定)**は、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。
労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合に、事前に労働組合または労働者の過半数代表者との間で締結する必要がある協定です。
## 36協定の法的根拠
- **労働基準法第36条**:時間外・休日労働の根拠規定
- **労働基準法第37条**:割増賃金の支払義務
## 締結・届出の手続き
### 1. 締結当事者
- **使用者**(会社)
- **労働組合**または**労働者の過半数を代表する者**
### 2. 届出義務
- 労働基準監督署長への届出が**必要**
- 締結しただけでは効力が生じません
### 3. 有効期間
- **最長1年間**
- 期間満了前に新たな協定を締結・届出する必要があります
## 36協定で定める事項
### 必須記載事項
1. **時間外労働をさせる必要のある具体的事由**
2. **対象となる労働者の範囲**
3. **対象期間**(1年間)
4. **1日・1か月・1年の時間外労働時間の上限**
5. **休日労働の上限時間**
6. **有効期間**
## 時間外労働の上限規制(2019年4月施行)
### 原則的上限
- **月45時間**
- **年360時間**
### 特別条項付き36協定の場合
- **年720時間以内**
- **月100時間未満**(休日労働を含む)
- **2〜6か月平均で80時間以内**(休日労働を含む)
- **月45時間を超える月は年6か月まで**
## 注意点とポイント
### 1. 罰則
- 36協定なしの時間外労働:**6か月以下の懲役または30万円以下の罰金**
- 上限時間違反:**6か月以下の懲役または30万円以下の罰金**
### 2. 割増賃金
- 時間外労働:**25%以上**の割増
- 深夜労働(22時〜5時):**25%以上**の割増
- 休日労働:**35%以上**の割増
- 月60時間超の時間外労働:**50%以上**の割増
### 3. 健康・福祉確保措置
特別条項付きの場合、以下のいずれかを実施:
- 医師による面接指導
- 深夜業回数の制限
- 終業から始業までの休息時間の確保
- 代償休日・特別休暇の付与
- 健康診断の実施
- その他健康・福祉確保措置
## まとめ
36協定は時間外労働を行う上で**必須の手続き**です。
適切な締結・届出を行い、上限時間を遵守することで、労働基準法違反を防ぐことができます。
特に2019年の働き方改革関連法により上限規制が厳格化されているため、注意深い管理が必要です。
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36協定についてのご相談・お問合せ先
赤津社会保険労務士事務所
代表:赤津秀夫
〒640-8137 和歌山県和歌山市吹上3-1-39
TEL:073-425-6205
E-Mail:akatu-h@leaf.ocn.ne.jp